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媒介契約とは!?

不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合必ず結ぶ契約です!!
宅地建物取引業法によって定められている行為で↓の3種類からお選び頂けます☆彡
この媒介契約の締結によってお互いに権利や義務が発生します。
ご契約内容を良くご確認ご理解の上ご契約下さいませ┏○))

媒介の種類

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、
他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で
売却活動(大手不動産サイト掲載・チラシetc)の状況を報告する義務があり、
目的物件を国土交通大臣の指定する※流通機構に登録しなければなりません。
+依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、
目的物件を国土交通大臣の指定する※流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

※流通機構 
↑媒介契約の際、広く相手方を探せるよう流通機構の利用が義務付けられています。
神奈川県の※指定流通機構は東日本不動産流通機構(東日本レインズ)です。
プロの不動産屋さんのみ閲覧できる不動産専門ネットワークです┏○))

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